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公的施策の活用サポート 人材コンサルティング

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〒113-0034 東京都文京区湯島1-10-5


当社では以下のような公的施策の活用サポートを行っています。

●助成金・補助金

<助成金・補助金の種類>
助成金・補助金とは、融資と違い返済の必要がない資金のことです。
企業経営に深く関わるものとしては、雇用関係の助成金(主に厚生労働省)と
新技術・新製品・新サービスの助成金(主に経済産業省等)に分かれ、試作開発、
販路開拓、人材養成等に係る経費の一部を補助する制度です。
雇用関係の助成金については主に社会保険労務士の先生方が専門分野ですが、
当社では、特に専門家のいない新製品・新サービス等の助成金を扱っております。
以下は主な特徴です。

種別  雇用関係の助成金 新製品・新サービス等の
助成金
助成金数 30〜40種類 3,000種類以上
対象 新規雇用や定年延長等
雇用調整及び教育
新技術・新製品・
新サービス
公募時期 随時 年1回がほとんど
受給額 1〜200万円が中心 100〜3,000万円が中心
受給時期 申請認定後 開発実施後
倍率 対象になれば○ 約10倍

※当社調査の参考比較表ですので、必ずしもすべての助成金があてはまる訳ではありません。

新製品・新サービス等の助成金の受給までの基本的な流れは、対象となる事業の開始前に申請し、書類審査・面接審査を経て採択決定後に、申請した事業計画に沿ったスケジュールで事業を実施し、事業完了後に助成金を受給する事となります。



新製品・新サービス等の助成金について、例えばこれまでに以下のような助成金・補助金をご支援してきました。

助成名称 概要 助成額と助成率
新技術開発助成 独創的な研究や新技術を
開発し、実用化する。
2,000万円 2/3以内
新製品・新技術開発助成事業 実用化の見込のある新製品新サービス等の開発 1,500万円 1/2以内
事業化助成金 新製品や新サービスの事業化に係る経費を助成 500万円 1/2以内
実用化助成事業 実用化が見込める新製品・新技術の開発  2,000万円 2/3以内
地域中小企業
応援ファンド
各地域の課題解決に取り組む新事業 800万円 1/2以内


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●法律認定

助成金の中には、「法律の認定」を受けないと申請できないものがあります。
法律認定を受けるためには、都道府県庁や各経済産業局、または出先機関などに「認定申請書」を提出します。
申請が認定されれば、国からお墨付きの「認定企業」となったということであり、これは大変大きなメリットがあり、助成金制度を最大限に使えるだけでなく、さらに、日本政策金融公庫における特別金利の融資、信用保険法の特例の適用による保証枠の拡大、税制の優遇、販路開拓の支援なども受けることができます。
その中でも特に、「中小企業新事業活動促進法」は全業種(金融・風俗業除く)が対象ですから、ぜひとも認定を受けてほしいものです。
私どもでは、助成金制度を利用したい企業には、まずはこの「法律の認定」を受けることを提案しています。

1.中小企業新事業活動促進法(経営革新)
平成11年に制定された経営革新支援法を引き継ぎ、平成17年に現在の名称になりました。これは中小企業が売り上げを増やし発展させるために、「新たな取り組み」による経営革新を推進できるように支援する制度です。
認定されるポイントは、「自社と社会の中での新規性がある新たな取り組み」です。
この法律の認定が前提となる助成金
販路拡大、新商品開発、新技術研究等(都道府県により有無・内容は異なります)

2.中小企業新事業活動促進法(新連携)
平成17年に制定された法律です。中小企業が、それぞれ特徴をもった連携体(他の中小企業や研究機関、広告代理店等)と共同で新事業に取り組む異分野連携事業を、地域活性化支援事務局が支援する制度です。
認定されるポイントは、「より広い市場を目指した販路開拓の実現できる新連携事業」です。
この法律の認定が前提となる助成金
新事業活動促進支援補助金(新連携支援事業)

3.中小企業地域資源活用促進法(プログラム)
平成19年に制定された法律です。地域の「強み」となる産地の技術、農林水産物、観光資源等の地域資源を活用して新商品・新サービス開発、市場化に取り組む中小企業を支援する制度です。
事業計画達成のために、中小企業基盤整備機構地域支部のきめ細かいフォローを受けられます。
この法律の認定が前提となる助成金
新事業活動促進支援補助金(地域資源活用売れる商品づくり支援事業

4.農商工等連携促進法
平成20年に制定された法律です。地域経済の中核を担う中小企業者と農林漁業者との連携による新たな商品の開発等の事業活動を促進する制度です。
商工会議所や商工会等で構成される「地域連携拠点」の支援策を受けられます。
この法律の認定が前提となる助成金
新事業活動促進支援補助金(農商工等連携対策支援事業

5.中小ものづくり高度化法
平成18年に制定された法律です。ものづくりを支える中小企業が、日本の製造業の国際競争力や、新事業の創出にとって必要不可欠な存在であることから、中小企業が持つ製造技術(金型・鋳造・めっき等)の研究開発を支援する制度です。
この法律の認定が前提となる助成金
戦略的基盤技術高度化支援事業

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